NHK受信料の消滅時効援用について
NHK受信料を長期間滞納したまま方が亡くなられると、相続人となった方へ数万~十数万といった高額の払込票が送付されることになります。
このような場合、相続人として受信料を払わないといけないのでしょうか。
【結論】
5年以上前の受信料については、消滅時効を援用することができる可能性があります。
このような通知が送付されてきた場合、慌てて支払ったり、NHKに連絡したりせず、まずは司法書士事務所や弁護士事務所へご相談されることをおすすめします。
相続手続きと関連がない「NHKに対する消滅時効援用」についてもご依頼いただけます。
消滅時効援用により受信料を5年分に削減できた場合、支払い残額は約8万円となる計算です。(地上波のみ契約を想定)
当事務所でのお手続きの流れ
STEP
当事務所までご連絡ください
まずは、お電話やLINEでご連絡ください。
ご来所時にお持ちいただくものは次のとおりです。
- NHKから届いた「払込票」や「案内書」「通知書」
- 免許証やマイナンバーカード等の身分証
STEP
司法書士に委任
お手続きの流れや費用等のご説明をさせていただきます。
ご依頼いただけるようであれば、委任状にご署名をいただきます。
STEP
司法書士がNHKに時効援用の通知発送
司法書士が代理人としてNHKに時効を援用する旨の通知をします。
STEP
司法書士が受信料5年分に減額がなされた「払込票」を受領
代理人である司法書士当事務所にNHKから受信料5年分に減額がなされた「払込票」が送付されてきます。
STEP
司法書士に報酬のお支払い
当事務所より「払込票」と「請求書」を送付いたしますので、受け取られましたらお支払いください。
期間
3~4週間程度
お支払い総額
27,500円(税・実費込)