遺産分割対策・相続税対策・相続税納税対策
相続についてご不安なことやお悩みはございませんか。
- 相続税がどれくらいかかるのか知りたい
- 相続税対策について教えて欲しい
- 残された家族が揉めずに負担がかからないようにしておきたい
- 遺言書の書き方を教えて欲しい

税理士 生命保険会社 不動産会社 司法書士による合同相談会
税理士
「そもそも、うちは相続税がかかるの?」 「できることなら、税金は少しでも安く抑えたい…」
相続税に関する制度は非常に複雑で、知っているか、知らないかで、ご家族に残せるお金が大きく変わってしまうことがあります。
- 生前贈与をうまく活用して、将来の税金を減らせないか?
- 自宅の土地の評価額を下げられる「小規模宅地等の特例」は使えるのか?
- 事業やアパート経営をしているが、円滑に引き継ぐ方法はないか?
これらの判断には、高度な専門知識と豊富な経験が不可欠です。 相続税に精通した税理士が、あなたの状況を丁寧に分析し、生前の対策から相続発生後の申告まで、税金の負担を最小限にするための最適なプランをご提案します。
のこされたご家族が円満に、そして安心して生活していけるように。 不動産や税金のことから、一緒に考えましょう。かな税理士にご相談ください。
不動産会社
不動産には「売り時」があり、ご家族の状況や想いによって、最適な選択肢は全く異なります。
- 生前に売却して、現金で分けておくべきか?
- 誰かが住み続けるのか、それとも賃貸として活用する道はないか?
- 相続税の納税資金のために売却を急ぐべきか?
特に、納税のために売却を急ぐと、期限に追われてしまい、相場より安く手放さざるを得ない…というケースも少なくありません。空き家のまま放置すれば、資産のはずが「負動産」になってしまう危険性もあります。
私たちは、単に不動産を査定するだけではありません。 相続案件に強い不動産のプロとして、境界の問題や税金の特例なども含め、あなたの資産価値を最大限に高めるための視点をご提供します。
生命保険
<節税対策>
死亡保険金はみなし相続財産とされますが、死亡保険金の非課税として500万円×相続人の数については控除されます。
たとえば相続人が妻と子2人の場合、500万円×3=1,500万円が控除額となります。
預金1,500万円を受取額1,500万円の生命保険にしておくこと1,500万円相続税評価額を減らすことができます。
<寄与分対策>
相続税の支払いがない家庭でも生命保険を活用すべき場合があります。
介護などでお世話になった親族(長男の嫁)や甥姪、内縁の妻などに自分の死後お金を渡したい場合、預金から遺贈するよりも、生命保険として受け取れるようにしておくと、相続手続きと関係なく保険会社から保険金が払われますから、速やかに、確実に報いることができます。
遺産の預金から300万円を遺贈するより、保険会社から死亡保険金として受取人に直接300万円支払われる方が親族間の摩擦が生じにくいというのは想像がつくかと思います。(紛争予防効果)
遺贈の場合、相続人から遺贈の放棄を迫られたりする可能性もあります。
生命保険であれば相続争いに巻き込まれて預金が何年もロックされてしまい受け取れないということもありません。
そのほかにも<遺留分対策>など生命保険は、円満相続の実現にさまざまな活用方法があります。
相続手続きに関連して生命保険を利用したい場合は、必ず税理士と連携し相続に精通した経験豊かな方にご相談する必要があります。
相続税の節税になるとすすめられ生命保険に入ったが、受取人が相続人ではない孫になっていて死亡保険金控除に該当せず節税にならなかった、2割加算に該当し相続税が増えてしまったという失敗もあり得ます。
ぜひ当相談会の相続に精通した保険担当者にご相談ください。
開催日
令和4年 9月6日令和4年10月4日令和4年11月2日- 令和4年12月6日
ご予約は当事務所経由でも可能です。お気軽にお尋ねください。
