「ご自宅相続登記プラン」
定額報酬77,000円(税込)
ご家族を亡くし葬儀・法要を終えたら次は遺産相続手続きにすすむことになります。
「何から手を付けてよいのか」
「誰に相談すればよいのか」
など不安なことが多々あるかと存じます。
特に費用については
「相続手続きはどれくらい費用がかかるのかな・・」
「なんの費用なのかよくわからないまま何十万も請求されらどうしよう・・」
などと心配に感じていらっしゃるのではないでしょうか。
遺産相続の形はご家庭により多種多様であるため費用報酬体系は複雑になりがちです。
そこで当事務所では「ご自宅が相続遺産のメイン」という定型的な相続につきましては、安心してご依頼いただける定額報酬プランを取り扱っております。
費用や遺産相続全般の流れをイメージできるように解説しましたのでぜひこの記事を読んでご検討いただければと存じます。
当事務所に相続のご相談があったときは、まずは「ご自宅相続登記プラン」を検討していただいており、一番ご依頼が多い相続プランとなっています。
こんな方におすすめです
- 遺産が「ご自宅」と、いくつかの「預貯金・有価証券」という方
- 仕事が忙しく相続手続きをする暇がない
- 何から手を付けてよいかわからない
- 不動産相続登記だけをお願いしたい
- 遺産相続にかかる費用をなるべく安く済ませたい
- 報酬額が明確でわかりやすいところに依頼したい
「ご自宅相続登記プラン」の特長
- 安心な報酬定額料金(書類作成費用、書類取得費用などの加算報酬はありません。)
- 様々な相続手続きに必要となる戸籍謄本類一式を取得します
- 遺産分割協議書を作成します
- 相続手続き負担を軽減できる法定相続情報一覧図を作成します
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は相続関係を1枚の用紙に記載したもので、収集した戸籍謄本類を法務局に提出して申請することで発行されます。
戸籍謄本類の束の代わりになるものとして法務局や各種金融機関などで使用できます。
相続関係が一目瞭然であるため各所での相続手続きがスムーズになります。
2箇所以上で相続お手続きが必要な場合には作成をおすすめしてます。
何枚でも追加料金はありませんので必要に応じて5~10枚程お渡ししてます。
- 遺産相続手続きをなるべく安くすませたいのですが
-
「ご自宅相続登記プラン」には、上述のとおり各所での相続手続きに必要となる戸籍謄本類一式収集(法定相続情報一覧図作成)と遺産分割協議書作成が含まれています。
法定相続情報一覧図と遺産分割協議書があれば、銀行等での相続手続きはそれほど難しいものではありません。
*平日の日中に銀行や証券会社などを何度か訪問しないといけないなどの手間と時間はそれなりにかかります。
当事務所にご自宅等の相続登記だけ依頼し、預貯金等の手続きはご自分でされるという方もよくいらっしゃいます。
この場合、遺産相続手続きで報酬として専門家に払う金額は77,000円で済むことなります。
「ご自宅相続プラン」のみ依頼した場合の遺産相続手続のイメージ
専門知識が必要なところは司法書士に任せて、できるところは自分で手続きを行いたい方におすすめです。
相続登記も含めてすべての手続をご自分でされることは可能かもしれませんが、煩雑な作業を目の前にして手続きが滞ってしまい、そのまま放置されてしまうこともすくなくありません。
相続手続きの遅滞・放置は想定外のトラブル発生につながることもあります。
大切な遺産をスムーズに安全に引き継ぐために、一部(相続登記)だけでも専門家である司法書士にお任せいただければ安心ではないかと考えます。
「ご自宅相続登記プラン」
適用条件
下記に該当する場合は、相続登記申請を司法書士報酬を定額77,000(税込)で代行いたします。
- 相続登記する土地・建物がご自宅である
- 相続する土地・建物が被相続人(亡くなられた方)の名義である
- だれがご自宅を相続するか話し合いが済んでいる(または有効な遺言書がある)
- ご自宅を被相続人の配偶者(妻や夫)または子が取得する
- 「ご自宅相続プラン」に該当しない場合はどれくらいの報酬になりますか
-
事例により様々ですが相続登記の司法書士報酬は6~12万の範囲内であることが多いです。
次のような場合は報酬が比較的高くなります。
・数次相続が発生している
・登記する不動産数が多い(たくさんの田畑、山林があるなど)
・不動産が各地にある(例:熊本市のご自宅、阿蘇市の別荘、福岡の投資用マンション)
・相続人が多数(長期間相続登記を放置したため関係相続人が増えていった)
・別途手続きが必要(検認手続き、相続放棄、法定後見人申立、特別代理人申立、不在者財産管理人申立など)
※ 事案によっては土地家屋調査士、税理士、弁護士などの費用が別途必要になる場合がございます。
ご相談は無料です
「ご自宅相続登記プラン」の相談料は無料です。
ご依頼いただけなかった場合であっても相談料はかかりません。
- どのタイミングで依頼すればよいでしょうか
-
ご自宅相続プランをお考えの場合は、ご自宅を誰が相続するか決まったらご依頼ください。
相続手続き全般について相談したい方、事前に確認したいことがある場合は、葬儀を終えすこし落ち着かれましたらお問い合わせをしていただいても大丈夫です。
なお遺産相続手続きは大まかに次のよう流れになります。
①死亡届・葬儀法要
②健康保険・年金の手続き
③相続人調査確定・財産/債務の調査
・相続税が発生する場合は相続税申告の準備開始
・借金がある場合などは相続放棄/限定承認の判断
④遺産分割協議の成立
・誰が何を相続するか決める
⑤遺産分割協議書による遺産相続手続き
・各金融機関などで相続手続き
・不動産登記 - 相続不動産が県外でも依頼できますか?
-
ご依頼いただけます。相続登記はオンライン申請で行いますので、全国の相続登記に対応できます。
実費としてレターパックプラス2枚分(1,040円)の費用が加算されます。報酬加算はありません。
これまでにも、東京、大阪、福岡など県外のご自宅相続を申請させていただいております。
また相続不動産が熊本にあり、相続される方が県外にお住まいという場合もご依頼いただけます。
相続登記の実費について
実費は法律等でさだめられた税や手数料で、自分で手続をしてもかかる費用です。
司法書士に手続きを依頼した場合は司法書士報酬と合わせてお支払いいただく費用となります。
登録免許税と書類取得費用が実費の主なものになります。
登録免許税
固定資産税評価額×0.4%が相続登記の登録免許税となります。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の場合の登録免許税は8万円となります。
登記簿・戸籍謄本類の取得
当プランの方は5,000~20,000円の間におさまる場合がほとんどです。
相続手続きに必要となる次のような書類を各所で必要数収集していきます。
- 戸籍450円
- 除籍/改製原戸籍750円
- 附票300円前後
- 固定資産評価証明書(名寄帳)400円前後
- 登記事項証明書480円
- 登記情報332円
- 地図情報362円
その他通信費(切手、レターパック、小為替等)が必要です。
ご自宅相続登記プラン適用時の、固定資産税評価額ごとのお支払い総額イメージは次のとおりです。
固定資産税 評価額合計 | 実費1 登録免許税 | 実費2 戸籍謄本等取得 | 司法書士報酬 | お支払い総額 |
---|---|---|---|---|
500万 | 2万円 | 2万円 | 7.7万円 | 11.7万円 |
1000万 | 4万円 | 2万円 | 7.7万円 | 13.7万円 |
2000万 | 8万円 | 2万円 | 7.7万円 | 17.7万円 |
3000万 | 12万円 | 2万円 | 7.7万円 | 21.7万円 |
4000万 | 16万円 | 2万円 | 7.7万円 | 25.7万円 |
「自宅の不動産の相続手続きは、どれくらいの費用がかかりますか」
よくある質問ですが、相続関係と固定資産税評価額を確認しないとお支払い総額をお出しすることはできません。
しかしだいたいでいいから知りたいというお気持ちもわかります。
一般的なご自宅(鉄筋コンクリート造○階建とかではない)であれば、固定資産税評価額は500~3,000万くらいの範囲内のことが多いですので、
「相続関係と固定資産税評価額を確認しないとはっきりしたことはいえないのですが・・・、「ご自宅」相続であれば大体の方が10万~25万の範囲内といったところですね」
とお答えすることになります。
- 自宅の権利証(登記済証/登記識別情報)が見つかりません。
-
権利証がなくても相続登記は可能です。追加の費用も発生しません。
- 相続した不動産が空き家になりそうなので売却か賃貸を考えています
-
相続不動産を売却する場合でも相続登記は必要です。
具体的に買手と売却時期が決まっているような場合は、相続登記を余裕を持って済ませておくことをおすすめします。
当事務所では相続不動産の売却や賃貸について不動産会社や税理士と連携しサポートすることもできます。 - 相続人代表者指定届とは何ですか?
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固定資産税の納税通知書を受け取る人を市区町村長に届け出る書類です。
指定された相続人に毎年固定資産税納税通知書が送付されることになります。この届出をもって不動産の相続手続きを完了したと安心してしまう方がいらっしゃいますが、不動産の相続登記(名義変更)は法務局での登記手続きが必要ですのでご注意ください。
「ご自宅相続登記プラン」
ご依頼から登記完了までの流れ
面談希望日時を2、3つご記入いただくとスムーズです。
ご自宅、施設、病院への出張も可能です。土日夜間でもご予約いただけます。
ご相続人さまの状況や遺産の概要等をお伺いし、スケジュールや見込まれる費用についてご説明をいたします。
ご依頼いただけた場合は、司法書士が相続登記に必要な書類を収集し、遺産分割協議に基づき遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書など相続人の皆様にご署名ご捺印いただく書類を送付いたします。
相続人の皆様がご署名・ご捺印をされましたら、印鑑証明書とともに弊所までご郵送ください。
(※ 遺言による相続登記の場合はこの過程はありません。)
司法書士が管轄の法務局で相続登記を申請します。
登記手続きが完了しましたら相続関係書類や新しく発行された登記識別情報(権利証)や登記事項証明書(謄本)をお渡しします。