熊本で、相続放棄をご検討中の皆様へ
借金などの負債を相続したくない場合には「相続放棄」をする必要があります。
相続放棄は、「相続があったことを知ってから3か月以内」に「管轄の家庭裁判所」に「相続放棄の申述書」を提出することによってします。
- 借金を相続することになってしまった…
- 過去の経緯から相続人に一切関わりたくない…
- 負担の大きい不動産は手放したい…
- 交流のまったくない叔父を相続することになったが面倒はさけたい

このようなお悩みは「相続放棄」で解決できるかもしれません。
相続放棄とは、亡くなった方の財産(預貯金・不動産などのプラス財産、借金・ローンなどのマイナス財産)を、一切受け継がないようにする手続きのことです。
しかし、ご自身で手続きを進めようとすると、法的な知識が必要であったり、期限が決められていたりと、多くのご不安が伴います。
村中司法書士合同事務所では、皆様に安心してご相談いただけるよう、初回無料相談と明確な費用で相続放棄のお手続きをサポートいたします。
まずはお一人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。
\ ご遠慮なくお問い合わせください/
相続放棄の手続きにかかる費用
司法書士への定額報酬
55,000円(税込)
※複数の方が同時に申請される場合、お二人目からはお一人様につき22,000円(税込)を加算します。
家庭裁判所へ納める実費
収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本の取得費用などが必要となります。
事案によって異なりますが、通常数千円から2万円程度です。
相続放棄についてお客様にしていだくこと
相続放棄申述書等への署名押印
相続放棄申述書への署名押印をお願いします。
相続放棄申述書や添付書類は当事務所ですべてご用意いたします。
回答書への記入(省略されることがあります。)
相続放棄申述書提出後1~2週間後お客様へ家庭裁判所から照会書が送付されてきます。
記入方法は司法書士がサポートいたしますのでご安心ください。

により書式は異なります。
相続放棄受理通知書の保管
相続放棄が問題なく受理されると申述放棄受理通知書が送付されてきます。
債権者への通知や登記手続きに使いますので大切に保管されてください。

債権者や後順位相続人への通知
金融機関等の債権者に申述放棄受理通知書のコピーを送付します。
必要であれば後順位相続人に相続放棄した旨を通知します。
相続放棄により相続人が変更になることがあります。
例えば亡くなった方の子どもが全員が相続放棄すれば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
詳細はお客様の相続人関係を確認したうえでご面談時にお伝えします。
いずれも当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
ご用意いただくもの
- 運転免許証等の身分証明
- 印鑑(認印)
- 債権者(保証会社、金融機関、市町村役場の税務課など)からの催告書や問い合わせの手紙があればお持ちください。
必要書類は司法書士がすみやかに収集します。
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申立て先の家庭裁判所について
当事務所にご依頼いただいた場合、お客様が裁判所に行く必要はございません。
相続放棄は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。熊本県内の管轄は以下の通りです。ご自身のケースがどの裁判所の管轄になるかご不明な場合も、当事務所で調査いたしますのでご安心ください。 管轄が県外の場合は郵送でも相続放棄申述が可能です。
- 熊本家庭裁判所 本庁
- 熊本家庭裁判所 御船出張所
- 熊本家庭裁判所 阿蘇支部
- 熊本家庭裁判所 高森出張所
- 熊本家庭裁判所 玉名支部
- 熊本家庭裁判所 山鹿支部
- 熊本家庭裁判所 八代支部
- 熊本家庭裁判所 水俣出張所
- 熊本家庭裁判所 人吉支部
- 熊本家庭裁判所 天草支部
- 熊本家庭裁判所 牛深出張所

相続放棄で必ず知っておきたい注意点
熟慮期間は3か月
相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知った時ということになります。被相続人が交流のある身内であれば、特別な事情がなければ、死亡時がその時に該当します。
たとえば、何十年も交流のなかった叔父がなくなり、叔父の住んでいた市役所からの相続人宛の市民税滞納告知書などによって自分が相続人になったことを知ったという場合であれば、その通知を受け取った日から3か月ということになります。
ただし、一見熟慮期間3か月を過ぎているような場合でも、予期できないような多額の借金が見つかった等特別な事情がある場合は相続放棄がみとめられることもあります。お早めにご相談ください。
なお、申立てにより3か月の熟慮期間を伸長することもできます。
相続財産を処分すると相続放棄ができない
熟慮期間中であっても相続財産を「処分」をしてしまうと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄を考えている場合は相続財産・相続債務に触らないというのが大事な方針になります。
遺産分割協議、預貯金解約名義変更、遺産売却、滞納税金の支払いや金融機関への返済などしないようにしてください。
(ただし特段の事情がある場合は相続放棄が受理されることもありますので、あきらめず専門家にご相談ください。)
債権者に支払いを催促されたら「相続放棄の手続き中なので対応できない」と伝えればよいでしょう。
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「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いに注意
相続放棄は家庭裁判所への申述によってする必要があります。
自分の取得分がない「遺産分割協議書」に実印を押し署名することも「相続放棄」といわれることをよく耳にします。
父が亡くなり、母と長男と自分(次男)が相続人となったという事例で考えてみます。
父の遺産は家業を引継ぎ同居の母の面倒を見る兄(長男)がすべて相続することで話合いがまとまり、「自分(次男)は父に関して相続放棄した」とおっしゃる方がいます。
(「相続放棄をしてくれ」と頼まれ、実印の押印を求められるというパターンもあります。)

このような場合、亡き父の相続に関しなされたのは、遺産分割協議あり、裁判所での相続放棄ではありません。
裁判所での相続放棄と区別するため「相続分放棄」「相続分の放棄」といわれることがあります。
この場合は「相続分放棄(取得分なしで遺産分割協議成立)」となり、次男は、遺産を取得しないにも関わらず、借金などのマイナスの財産は法定相続分(この事例の場合4分の1)を相続してしまうことになります。
かりに遺産分割協議書に「長男は、亡父の一切の債務を引き受ける」と記載があったとしても対外的な効力はなく、債権者は次男に借金の法定相続分の返済を請求ができることになります。(次男が相続した借金を免れるためには債権者の同意が必要です。)
亡くなった方が事業者や経営者であった場合、要注意です。
- 会社について数千万~数億円の連帯保証債務
(通常会社が金融機関等から借入をする場合は、社長が個人として会社の連帯保証人になります。) - 数百万~数千万の買掛金
相続が発生すると、このようなマイナスの財産を法定相続分引き継ぐことになってしまいます。
連帯保証債務は事業がうまく言っている間は請求されることがないため相続開始時には見過ごされてしまいがちです。
熟慮期間経過後に、事業が悪化し返済が滞ることによって、マイナスの財産として表面化することがあります。
「私は遺産は何もいらない」と財産を相続しない場合、遺産分割協議で相続分の放棄をするのではなく、家庭裁判所で相続放棄手続した方がよい場合があることを認識しておきましょう。
「相続放棄」には期限がありますので、疑問点などございましたら当事務所(又は他の弁護士や司法書士)に早めに相談されることをおすすめします。
相続放棄に関するよくあるご質問
父の借金が発覚したので私は相続放棄を考えています。もし私が放棄したら、借金の請求が私の子供(父から見れば孫)に行ってしまわないか心配です。
お父様の相続について、あなた(子)が相続放棄をした場合、その借金があなたのお子様(孫)に引き継がれることはありません。相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったと見なされるため、その下の世代に相続権が移ることはありませn。
親に借金があったので相続放棄をしますが、実家のお墓や仏壇だけは守っていきたいです。相続放棄をすると、お墓も手放さなければいけませんか?
手放さなくて大丈夫です。お墓、墓石、仏壇といった祭祀財産(さいしざいさん)は、預貯金や不動産などの「相続財産」とは全く別の扱いになります。そのため、相続放棄をしても、お墓などを引き継いで守っていくことは可能です。
父が亡くなり、生命保険の受取人が私になっています。父には借金もあるようなので相続放棄をしたいのですが、その場合、死亡保険金も受け取れなくなりますか?
受け取ることができます。死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人であるあなた固有の財産と見なされます。したがって、相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることが可能です。
相続放棄の申述のために管轄の家庭裁判所へ行かなければなりませんか。平日仕事で忙しいのですが・・。
弁護士・司法書士が関与した場合は原則としてご自身が家庭裁判所へ出向く必要はありません。
本人で放棄申述書を作成・提出した場合は、不備や不明瞭なところがあるときに、裁判所で確認のための聞き取りが実施されることがあるようです。

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