NHK受信料の消滅時効援用サービス
このようなお悩みはありませんか

相続後、突然高額なNHK受信料請求書が相続人である私宛てに届いたけど、払わないといけないのかな・・



長期間放置していた受信料が数十万円になっている・・
このような場合でも、消滅時効の援用により解決できる可能性があります。
【重要】まずはご相談を
NHKから高額請求が届いても、慌てて支払ったり直接連絡を取ったりする前に、必ず専門家にご相談ください。
安易な対応は、せっかく成立している消滅時効を無効にしてしまう恐れがあります。
消滅時効援用とは
基本的な仕組み
NHK受信料の消滅時効期間は5年です(最高裁平成26年9月5日判決)。ただし、時効期間が経過しても、自動的に支払義務がなくなるわけではありません。NHKに対して「時効を援用する」という意思表示が必要です。
時効援用の効果
5年以上前の受信料:消滅時効の援用により支払義務が消滅
5年以内の受信料:支払義務が残る
例:10年分の滞納がある場合 → 時効援用により5年分に減額
消滅時効援用により受信料を5年分に削減できた場合、支払い残額は約8万円となる計算です(地上波のみ契約を想定)。
なお、NHK受信料債務を相続した場合で、当事務所が対応した事例では全額免除になる事例もありました。(2024年時点)
お手続きの流れ
1. 初回相談【無料】
お電話にてご状況をお聞かせください。時効援用が可能かどうかを判断いたします。
お持ちいただくもの
- NHKからの請求書・通知書
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
2. 委任契約
手続きの詳細をご説明し、委任状にご署名いただきます。
3. 時効援用通知書の作成・発送
司法書士が代理人として、NHKに内容証明郵便で時効援用通知書を発送いたします。
4. 減額された請求書の受領
通常、NHKから5年分に減額された請求書が当事務所宛てに送付されます。
5. 手続き完了
司法書士報酬をお支払いいただきます。
時効援用により減額されたNHK請求書をお渡しします。
ご注意いただきたいこと
時効が成立しないケース
- NHKとの受信契約を締結していない場合
- 時効期間中に債務を承認した場合 等
早めのご相談を
NHKから訴訟を提起されると時効が中断し、判決後は10年に延長されてしまいます。お早めにご相談ください。
対象地域
NHK時効援用の法務サービスは熊本県内の方を対象とさせていただいております。遠方の方は、お近くの司法書士事務所または弁護士事務所にご相談ください。