NHK受信料の時効援用について
NHK受信料を長期間滞納したまま亡くなられると、相続人となった方へ数万~十数万といった高額の払込票送付されることになります。
このような場合、相続人として受信料を払わないといけないのでしょうか。
【結論】:5年以上前の受信料については、時効援用をすることができる可能性がございます。
このような通知が送付されてきた場合、慌てて支払ったり、NHKに連絡したりせず、まずは司法書士事務所や弁護士事務所へご相談されることをおすすめします。

当事務所でのお手続きの流れ
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面談
当事務所へご相談、ご依頼をお考えの方は、ご予約のうえ当事務所までお越しください。
お持ちいただくものは次の通りです。
- NHKから届いた払込票や案内書・通知書
- 免許証やマイナンバーカード等の身分証明
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受任
お手続きの流れや費用等のご説明をさせていただきます。
ご依頼いただけるようであれば、委任状にご署名をいただきます。
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NHKに時効援用通知発送
司法書士がNHKに時効を援用する旨の通知を発送します。
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消滅時効が援用された払込票が送付されてきます。
NHKから消滅時効分の減額がなされた払込票が送付されてきます。
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司法書士報酬のお支払い
当事務所への報酬をお支払いいただきます。
期間
2~4週間程度
費用
2万円前後(税込)