法務局から「みなし解散」の通知が届いたら
社長何年も登記手続きをしていなかったら、いつの間にか会社が解散扱いになっていた。そういえば法務局から何か通知が来てたような・・・
長年役員変更などの登記がされていない株式会社は、法律の規定により、事業を継続していない「休眠会社」と判断され、法務局の職権で解散の登記がされることがあります。これを「みなし解散」といいます。
会社を復活(継続)させるための要件
みなし解散状態から会社を復活させるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- みなし解散の登記後、3年以内に
- 「会社を継続する」旨の株主総会の決議を行うこと
この期間を過ぎてしまうと、会社を復活することはできず清算手続きを進めるほかなくなります。
継続登記に向けて何からはじめるか
- みなし解散された日に事業年度が終了するため、2ヶ月以内の法人税申告が必要になります。
- したがいまして、まずは速やかに法人税等の申告をお願いしている税理士事務所に連絡されてください。
- そのうえで継続(復活)の登記手続きの準備を進めることになります。
会社継続登記等に関する費用について
会社継続の登記手続きに要する費用は、主に「登録免許税等の実費」と「司法書士報酬」から構成されます。
お支払い総額の例(概算)
金 128,000円(税込)~ (司法書士報酬+実費)
下記①+②+③
登録免許税等の実費
- 登録免許税:①合計 金49,000円
- 清算人就任登記:金9,000円
- 会社継続登記:金30,000円
- 役員変更登記:金10,000円(資本金の額が1億円以下の会社の場合)
- その他実費(登記事項証明書取得費、郵送料等):②約2,000円
司法書士報酬(税込み)
司法書士報酬:③金 77,000円(税込)~
※ 上記報酬額は、会社継続及び役員変更の登記のみを申請される場合の基準額です。
※ 事案の難易度(株主の所在不明、定款等関連書類の紛失など)により報酬額が変動する場合がございます。詳細はお見積りの際に明示いたします。
長期間にわたり登記を怠ったことによる過料が発生し、代表取締役個人のご住所宛に、裁判所から過料支払いの通知が届く可能性がございます。同居のご家族に心配をかけないよう、裁判所から通知が来る旨伝えておくといいかもしれません。
- 本店移転
- 商号変更
- 目的変更
- 取締役会の設置・廃止
- 監査役の設置・廃止・ 等
手続きに必要となる主なもの
ご依頼いただく際に、一般的に以下のものが必要となります。
- 現行定款のコピー
- 株主リスト(株主の氏名・住所・持ち株数の情報がわかるもの)
- 会社の実印(代表者印)
- 会社の印鑑カード
- 新しく就任される取締役・代表取締役の個人の印鑑証明書
- 新しく就任される取締役・代表取締役の個人の実印
- 代表取締役の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ 紛失等でご用意できないものがある場合その旨お申し付けください。
みなし解散・会社復活でお困りの方へ
みなし解散の手続きは、法律の専門知識や煩雑な書類作成が求められます。ご自身で進めることも不可能ではありませんが、大切な会社を確実に復活させるためには、専門家である司法書士にご相談いただくのが最も確実な方法です。

村中司法書士合同事務所では、登記手続きをご依頼いただいた法人様の役員変更登記役員の任期を管理し、時期が来ましたらお手続きをご案内するサービスを行っております。
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