子どもがいない夫婦のたすき掛け遺言

- 「私たち夫婦には子どもがいないから、遺産のことで揉める心配はない」
- 「残された配偶者が全財産を相続するのが当たり前だろう」
このようにお考えではないでしょうか?実は、法律上の相続のルールは少し異なります。
万が一の時、大切なパートナーに全ての財産を確実に引き継ぎ、余計な負担をかけないために、元気なうちにお互いのための遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
お子様のいないご夫婦にこそ、遺言書をおすすめする3つの理由

理由1:配偶者の親族との「遺産分割協議」が必要になる
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。お二人の間に実子がいないとき、次のような方が相続人になる可能性があります。
- 亡くなった方に、前妻(夫)との子や婚外子がいる場合 → 配偶者 と その子 で遺産分割協議を行います。
- (お子様がおらず)亡くなった方の親がご存命の場合 → 配偶者 と 亡くなった方の親(義父や義母)で遺産分割協議を行います。
- (お子様も親もすでにおらず)兄弟姉妹がいる場合 → 配偶者 と 亡くなった方の兄弟姉妹(甥・姪) で遺産分割協議を行います。
長年連れ添ったパートナーを亡くした悲しみの中で、これまで交流のなかった方々と財産について話し合うような場合になると、のこされた配偶者の大きな負担となります。
理由2:夫婦で築いた財産が、意図しない人に渡る可能性がある
例えば、法定相続人が「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」だった場合、亡くなった配偶者の財産の 4分の1 が「亡くなった方の兄弟姉妹」の法定相続分となります。
事実上お二人で協力して築き上げてきたといえる預貯金やご自宅も遺産として遺産分割の対象となります。
このような場合「相続分を放棄する(何もいらない)」方もいますが、「法律上の権利だから法定相続分はもらいたい」と主張する方もいらっしゃいます。
遺言書がないばかりに、ご自身の望まない形で引き継がれてしまう可能性があるのです。
理由3:遺言書で、柔軟な相続が実現できる
遺言書を作成しておくことで、上記のような問題を未然に防ぎ、お二人の希望に沿った財産の引き継ぎ方が可能になります。
基本的な遺言案
お互いに「全ての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成します。(たすき掛け遺言)
これにより、原則として全ての財産をパートナーに残すことができ、他の相続人との遺産分割協議も不要になります。
夫婦の事情に合わせた柔軟な記載方法を検討
- 「先祖代々の土地だけは、自分の家系(兄弟や甥)に引き継がせたい」
- 「手続きが苦手な妻(夫)のために、司法書士を遺言執行者に指定して相続後の不動産や預貯金の手続きをお願いして、相続後の負担をなるべく減らしておきたい。」
- 「もし配偶者が自分より先に亡くなったら、自分の財産は兄弟には渡さず、お世話になった〇〇に遺贈したい」(予備的遺言)
このように、ご夫婦それぞれの状況や想いに合わせた、きめ細やかな指定が可能です。
「安心」のための第一歩を。まずはお気軽にご相談ください。
遺言を書こうと考えている方は、相続発生後に確実に機能し、法的リスクが低い遺言を作成するために専門家へ相談されることをお勧めします。
- 「うちの場合はどういう内容がいいの?」
- 「費用はどれくらいかかる?」
- 「こういう場合はどうすればいいの?」
ご夫婦の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
まずは初回の無料相談をご利用いただき、皆様のお悩みやご希望をお聞かせください。

「すぐに作成しようというわけではないけど、お話だけ聞いておきたい」という方もお問い合わせください。
\ ご遠慮なくお問い合わせください/