成年後見人申立
認知症や精神疾患などにより判断能力が不十分になった場合、ご本人やご家族が直面する可能性のある問題は少なくありません。例えば、以下のような法律行為は、ご本人の意思確認ができないと行えなくなってしまうことがあります。
・預金解約
例:認知症の母の生活費のために定期預金を解約しようとしたところ、銀行から「ご本人の意思確認ができないため、成年後見人を立ててください」と言われた。
・不動産売買
例:認知症の父の介護施設の費用を捻出するために自宅を売却する必要があるが、不動産業者から成年後見人申立てが必要だと言われた。
・遺産分割協議
例:相続税申告の期限が迫る中、相続人の一人が認知症や精神疾患で判断能力が不十分なため、遺産分割協議が進まない。
・施設への入所契約
例:介護施設への入所契約の際、ご本人の判断能力が不十分なため、成年後見の申立てを求められた。
このような状況において、ご本人の財産管理や生活を支援するために選任されるのが成年後見人です。成年後見人は、ご本人に代わってこれらの法律行為を行い、ご本人の権利と利益を守ります。
多くの方が、こうした問題に直面してから初めて成年後見制度の必要性を感じ、時間的余裕がない中で対応を迫られるケースが少なくありません。当事務所では適切な対応を検討するためのお手伝いをいたします。
法定後見開始申立ての流れ

- 「どういった注意点があるのかよくわからない」
- 「集める書類が多くて途方にくれている」
- 「どのように進めていいかわからない」
- 「仕事があるので時間が取れない」
などお困りの場合は当事務所にご依頼ください。
費用
司法書士報酬:11万円(税込)
実費:5,000円~20,000円
費用総額として、12~13万程度かかります。
成年後見人選任申立後に、被後見人となる方の判断能力を調査するために、医師による鑑定が実施される場合があります。この場合鑑定費用が5~10万円ほどかかります。
ただし、鑑定が実施されたのは令和3年は約5.5%、令和2年は約6.1%(*1)となってますので、一般的には実施される可能性は低いと考えられます。
*1「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」
注意点:基本的におなくなりになるまで法定後見が続く
相続や預貯金の手続きなど当初の目的であった業務が完了しても、成年後見人の業務が終了するわけではありません。また正当な事由がないかぎり辞任することもできません。
基本的には被後見人がお亡くなりになるまで成年後見人としての業務を続ける必要があります。裁判所の監督のもとで、定期的に通帳の写しや、収支報告書、後見の状況などを裁判所に報告していくことになります。
司法書士や弁護士など専門職後見人が選任された場合は、被後見人の財産から後見人報酬を支払い続けていくことになります。

後見事務開始までの期間
ご依頼をいただいてから、一般的に3~4か月程度は必要です。
お手続きの流れ
1 ご相談
ご予約の上、事務所までおこしください。
状況をお聞きし、お手続きの流れや費用についてご説明します。
2申立の準備の着手
申立人(ご依頼人様)に準備していただく書類をお知らせします。
司法書士が取得できる書類はすべて司法書士が収集します。
3家庭裁判所へ申立
書類が揃ったら家庭裁判所へ書類を提出します。
家庭裁判所から、申立人、成年後見人候補者に連絡があり面接が行われます。
4後見開始
成年後見人選任が確定したら、まずは、財産や収支を計算し、家庭裁判所へ報告する就任報告書作成に着手します。就任報告書作成後、財産管理などの後見事務を開始します。
