財産分与(離婚)による不動産の名義変更

財産分与(離婚)による不動産の名義変更

離婚の話し合いで次のような財産分与の合意があった場合、対象不動産を管轄する法務局に名義変更の登記を申請します。

  • 夫名義の自宅を妻名義に変更する。
  • 妻名義の自宅を夫名義に変更する。
  • 夫婦共有名義の自宅を夫(または妻)単独名義へ変更する。

このような手続きは、登記の専門家である司法書士に依頼することでスムーズに進められます。以下に、手続きの流れや必要書類、費用についてご案内します。

お手続きの流れ

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ご予約・お問合せ

お電話・LINE・フォームなどでご予約・お問い合わせください。
まずは無料相談でお話をお伺いいたします。

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費用やご準備いただくものをご案内

固定資産税評価額がわかるもの(固定資産税納税通知書等)をお持ちいただければ、実費を含めた総額をお支払い総額をお知らせします。

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ご依頼

費用や手続きについて十分にご納得いただいたうえでご依頼いただければと存じます。

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申請準備・署名押印

登記申請に必要となる書類を収集します。

弊所が作成した財産分与契約書等にご署名押印をいただきます。

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お支払い

登記費用をお支払いいただきます。

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登記申請

管轄の法務局で登記を申請します。通常2~4週間程度で完了します。

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登記完了

登記識別情報(権利証)、登記事項証明書等お渡しします。

ご準備いただくもの

名義を渡す人

必要なもの備考
登記識別情報(又は登記済証)不動産を取得した際に法務局から発行されたものです。いわゆる「権利証」。
印鑑証明書3カ月以内に発行されたものが必要です。
実印登記書類への押印に使用します。
公的身分証マイナンバーカードか運転免許証等をご用意ください。
固定資産税の評価証明書か通知書通知書は所有者宛てに毎年5月頃送付されてくるものです。登記の際に納付する登録免許税を計算するのに必要です。コピーや写真で支障ございません。

名義をもらう人

必要なもの備考
印鑑認印でも大丈夫です。
公的身分証マイナンバーカードか運転免許証等をご用意ください。
住民票[本籍・個人番号・続柄・世帯主]の記載は不要
/本人のみ記載で可

一般的に上記書類が必要になります。個別事情により別途必要な書類がある場合があります。

登記費用

項目費用
①司法書士報酬88,000円~(税込)
②登録免許税固定資産税評価額×2%
③その他実費(戸籍類、通信費)5,000円~10,000円程度

①+②+③の合計がお支払い総額となります。

  • 固定資産税評価額と登記記録を確認後、正式なお支払い総額をお伝えします。
  • 住所変更登記、抵当権抹消登記等の別途手続きが必要な場合には加算費用が必要になります。その際は必ず事前にお伝えいたします。
司法書士 村中健

トラブル予防のためにも、財産分与の話し合いが終わったらできるだけ早く名義の手続きを進める必要がございます。
離婚(財産分与)による名義変更が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

\ ご遠慮なくお問い合わせください/

元夫(妻)とそろって訪問する必要がありますか。

その必要はございません。個別に手続きを進めていくことも可能です。

住宅ローンを支払い中なのですが名義変更は可能ですか。

手続き上可能ですが、通常契約で事前に銀行から名義変更についての承諾を得る必要が定められています。承諾を得ずに進めると契約違反として、一括返済を請求されたりする可能性がございます。

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