代表取締役が亡くなった場合の会社登記手続き

会社の規模や状況によって詳細は異なりますが、最優先で進めるべき手続きは、大きく分けて次の2つです。

  1. 定款の規定にしがたい後任となる新しい代表取締役を決めること
  2. 法務局へ、代表取締役の死亡と就任の登記を申請すること

代表取締役の死亡という緊急事態において、残されたご家族や役員の皆様が、不慣れな法律手続きに時間を費やすのは、大変なご負担です。

当事務所にご依頼いただければ、定款の確認から、議事録の作成、法務局への登記申請までの一連の手続きを、正確かつ迅速に代行いたします。

まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

一般的にご準備いただくもの

  • 会社の定款: 代表取締役の選任方法について確認するため。
  • 株主構成がわかるもの: 株主の住所・氏名・持株数の情報が必要です。株主名簿や法人税申告書の別表2(株主等名簿)等で確認できます。
  • 死亡を証する書類:戸籍類、除票等
  • 会社の実印:委任状等登記関係書類への押印に使用します。
  • 会社印鑑カード:印鑑カード番号の確認のため。
  • 新代表取締役の個人の印鑑証明書:登記関係書類への押印に使用します。
  • 新代表取締役の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

一般的な事例に基づいており、個々のケースによってご準備いただくものが異なる場合があります。
ご用意が難しいものがある場合はお知らせください。

登記にかかる費用

合計: 45,000円

内訳:

  • 登録免許税: 10,000円(資本金1億円以下の会社の場合。)
  • その他実費(通信費等): 約2,000円
  • 司法書士への手数料: 約33,000円

代表取締役の変更登記のみの場合です。取締役会の廃止など、他の変更を伴う場合は追加費用が発生します。

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