遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続き

相続人

亡くなった父の書斎から、封筒に入った遺言書を見つけた

相続人

この遺言書、勝手に開けてもいいのだろうか?手続きはどうすれば…

仕事も忙しいし、役所の手続きは苦手だ。これを全部自分でやらないといけないのか…

家庭裁判所の手続きなんて、費用は一体いくらかかるんだろう?専門家に頼むと高そうだ…

ご家族が亡くなられた後、このような不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。

個人様がご自身で作成された遺言は、相続手続きを進める上で家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
その遺言書に封がされている場合、開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続で開封することになります。

このページでは、熊本の司法書士が、複雑で分かりにくい遺言書の検認について、できるだけ分かりやすく解説します。ご安心してお読みください。

その遺言書、検認は必要?

全ての遺言書に検認が必要なわけではありません。以下の表で、お手元の遺言書に検認が必要かどうかをご確認ください。

検認の要否遺言書の種類特徴
必要自筆証書遺言ご本人が手書きで作成し、自宅などで保管されていたもの。
必要秘密証書遺言内容は秘密で、存在だけを公証役場で証明してもらったもの。
不要公正証書遺言公証役場で公証人が作成に関与したもの。
不要法務局で保管した遺言書自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けていたもの。

遺言書の検認とは?

検認とは、「家庭裁判所による遺言書の現状確認」です。

相続人全員に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書がどのような状態で発見されたか(形状、日付、署名、訂正跡など)を裁判所が記録し、偽造や変造を防ぐために行います。

【重要】検認は遺言の有効性を判断するものではありません

検認はあくまで遺言書の「状態」を確認する手続きです。日付がないなど、法律上の要件を満たさない遺言は、検認を経ても無効となる場合があります。

検認申立ての費用について

司法書士報酬

22,000円(税込)

実費

  • 戸籍発行手数料、収入印紙・郵便切手代など通常、10,000円~15,000円程度です。

司法書士報酬と実費の合計がお支払い総額となります。

\ ご遠慮なくお問い合わせください/

検認手続きの流れ

検認は、おおむね以下の流れで進みます。申立ての準備から完了まで、通常1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。

STEP 1:必要書類の収集

申立てには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本など指定された戸籍類を添付します。

STEP 2:家庭裁判所への申立て

当事務所が代理で申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。

STEP 3:検認日の調整・通知

裁判所と日程を調整します。その後、裁判所から相続人全員へ「検認日のお知らせ」が郵送されます。

STEP 4:検認日の実施

申立人(相続人の代表者様)に、遺言書を持って家庭裁判所へお越しいただきます。

STEP 5:検認済証明書の交付

手続き後、遺言書に「検認済証明書」が付けられ、各種の相続手続きに使用できるようになります。

手続き完了後、検認の証明書が遺言に合綴されます。

司法書士に依頼するメリット

メリット①:時間と手間の削減

戸籍謄本の収集や申立書の作成を全て代行します。
お客様には、指定された日に一度だけ、家庭裁判所へお越しいただくだけで済みます。

メリット②:正確・円滑な手続き

専門家が正確な書類を作成することで、不備による手続きの遅れややり直しを防ぎます。

メリット③:相続手続きをまとめて任せられる

検認後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約まで、その後の煩雑な相続手続きも一貫してサポートいたします。

\ ご遠慮なくお問い合わせください/

よくあるご質問

亡くなった父の自筆証書遺言を見つけ、中身が気になり誤って封を開けてしまいました。この遺言書は無効になりますか?

ご安心ください。ご自身で開封してしまっても、遺言書そのものが無効になることはありません。 ただし、家庭裁判所での「検認」という手続きを経ずに開封すると、5万円以下の過料(かりょう)という罰則が科される可能性があります。まずは落ち着いて、現状のまま当事務所へご相談ください。

遺言書の検認期日の通知が家庭裁判所から届きましたが、仕事の都合でどうしても行けません。相続人全員が出席しないと、手続きは進まないのでしょうか?

全員が出席する必要はありませんので、ご安心ください。検認の手続きは、申立人が出席すれば進められます。他の相続人の方は欠席されても全く問題ありません。

そもそも、遺言書の「検認」とはどのような手続きで、なぜ必要なのでしょうか?検認をしないとどうなりますか?

この検認を経ないと、遺言による不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約などができません。遺言の有効・無効を判断するものではありませんが、相続手続きを進める上で必要になる手続きです。

亡くなった親が「法務局の遺言書保管制度」を利用していたようです。この場合も、家庭裁判所での検認は必要ですか?

いいえ、その場合は家庭裁判所での検認は不要です。すぐに相続登記や銀行手続きに進めます。手続きがご不明な場合も、当事務所でサポート可能ですのでご相談ください。

相続手続きのことでお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

\ ご遠慮なくお問い合わせください/

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