借金を相続したくないとき

借金などの負債を相続したくない場合には「相続放棄」をする必要があります。
相続放棄は、「相続があったことを知ってから3か月以内」に「家庭裁判所」に「相続放棄の申述書」を提出することによってします。

目次

相続放棄が検討される場合

相続開始後、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のうちどれを選択するかを検討することになります。

「単純承認」は、不動産や預貯金などプラスの財産と借入金などマイナスの財産、一切を相続します。何もしなければ単純承認したことになります。

「相続放棄」は、相続人とならなかったものとみなされ、不動産や預貯金などプラスの財産と借入金などマイナスの財産、一切を相続しません。

「限定承認」は、プラスの財産の限度で、被相続人のマイナスの財産を相続します。

なお、プラスの財産だけ相続し、マイナスの財産は放棄するという制度はありません。

次のような場合に相続放棄を検討することになります。

  • 被相続人の財産を上回る多額の借入金がある
  • 相続人となったが、相続財産に関心がなく他の相続人と関わりたくない
  • 被相続人と生前交流がなく、どんな生活をしていたのか知らないので、無用なトラブルに巻き込まれないように相続放棄をしておきたい

相続放棄の費用について

費用総額(実費+司法書士報酬)

一人目 55,000円(税込)
二人目以降 33,000円(税込)

例:被相続人の妻と子1人が相続放棄を依頼する場合、費用総額は88,000円(55,000円+33,000円)になります。

ご用意いただくもの

  • 運転免許証等の身分証明
  • 印鑑(認印)

戸籍等の必要書類は司法書士がすみやかに収集します。

債権者(保証会社、金融機関、市町村役場など)からの催告書や問い合わせの手紙があればお持ちください。

お手続きの流れ

  1. 弊所にご連絡ください。
    状況を確認し、相続放棄についてご説明します。
  2. ご依頼
    司法書士が必要な書類を収集し相続放棄申述書を作成し提出します。
  3. 家庭裁判所からの照会(省略されることがあります。)
    相続放棄申述書提出後1~2週間後お客様へ家庭裁判所から照会書が送付されてきます。
    司法書士に相談しながら記入し裁判所へ返信します。
  4. 相続放棄の受理
    相続放棄が受理され申述放棄受理通知書が送付されてきます。
  5. 債権者への通知
    市役所や金融機関等債権者に申述放棄受理通知書を送付します。
    コピーを送付すればそれで済むことがほとんどです。
  6. 完了
    その後、新たな債権者からの連絡があるようでしたら申述放棄受理通知書を送付していただければ大丈夫です。

相続放棄の注意点

相続放棄にはルールがあります。

熟慮期間は3か月

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申請する必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常、被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知った時ということになります。被相続人が交流のある身内であれば、特別な事情がなければ、死亡時がその時に該当します。

たとえば、何十年も交流のなかった叔父がなくなり、叔父の住んでいた市役所からの相続人宛の市民税滞納告知書などによって自分が相続人になったことを知ったという場合であれば、その通知を受け取った日から3か月ということになります。

ただし、一見熟慮期間3か月を過ぎているような場合でも、予期できないような多額の借金が見つかった等特別な事情がある場合は相続放棄がみとめられることもあります。お早めにご相談ください。

なお、申立てにより3か月の熟慮期間を伸長することができます。

相続財産を処分すると相続放棄ができない

熟慮期間中であっても相続財産を「処分」をしてしまうと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続放棄を考えている場合は相続財産・相続債務に触らないというのが大事な方針になります。

遺産分割協議、預貯金解約名義変更、遺産売却、滞納税金の支払いや金融機関への返済などしないようにしてください。
(ただし特段の事情がある場合は相続放棄が受理されることもありますので、あきらめず専門家にご相談ください。)

債権者に支払いを催促されたら「相続放棄の手続き中なので対応できない」と伝えればよいでしょう。

「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いに注意

相続放棄は家庭裁判所への申述によってする必要があります。

自分の取得分がない「遺産分割協議書」に実印を押し署名することも「相続放棄」といわれることをよく耳にします。

父が亡くなり、母と長男と自分(次男)が相続人となったという事例で考えてみます。

父の遺産は家業を引継ぎ同居の母の面倒を見る兄(長男)がすべて相続することで話合いがまとまり、「自分(次男)は父に関して相続放棄した」とおっしゃる方がいます。
(「相続放棄をしてくれ」と頼まれ、実印の押印を求められるというパターンもあります。)

このような場合、亡き父の相続に関しなされたのは、遺産分割協議あり、裁判所での相続放棄ではありません。
裁判所での相続放棄と区別するため「相続放棄」「相続の放棄」といわれることがあります。

この場合は「相続放棄(取得分なしで遺産分割協議成立)」となり、次男は、遺産を取得しないにも関わらず、借金などのマイナスの財産は法定相続分(この事例の場合4分の1)を相続してしまうことになります。

かりに遺産分割協議書に「長男は、亡父の一切の債務を引き受ける」と記載があったとしても対外的な効力はなく、債権者は次男に借金の法定相続分の返済を請求ができることになります。(次男が相続した借金を免れるためには債権者の同意が必要です。)

亡くなった方が事業者や経営者であった場合、要注意です。

  • 会社について数千万~数億円の連帯保証債務
    (通常会社が金融機関等から借入をする場合は、社長が個人として会社の連帯保証人になります。)
  • 数百万~数千万の買掛金

相続が発生すると、このようなマイナスの財産を法定相続分引き継ぐことになってしまいます。

とくに連帯保証債務は事業がうまく言っている間は請求されることがないため相続開始時には見過ごされてしまいがちです。
熟慮期間経過後に、事業が悪化し返済が滞ることによって、マイナスの財産として表面化することがあります。
「私は遺産は何もいらない」と財産を相続しない場合、遺産分割協議で相続分の放棄をするのではなく、家庭裁判所で相続放棄手続した方がよい場合があることを認識しておきましょう。

「相続放棄」には期限がありますので、疑問点などございましたら当事務所(又は他の弁護士や司法書士)に早めに相談されることをおすすめします。



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親に借金があるので相続放棄をしたいです。相続放棄をしたら私の子が借金を相続することになりますか?

子がその借金を相続することはありません。
相続人が相続放棄をした場合、その下の世代に借金が引き継がれることはありません。

相続放棄をした場合、お墓はどうなりますか?

墓地・墓石・仏壇などは相続財産に含まれませんので、相続放棄の影響を受けません。祭祀の主催者であれば承継できます。

被相続人の保険に関し死亡保険金受取人となってます。相続放棄をした場合でも保険金は受け取れますか。

死亡保険金は死亡保険金受取人の固有の財産です。相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。

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