成年後見人申立が必要な状況の方へ、費用とお手続きの流れを解説します。
成年後見人申立が必要な方
認知症の母の生活費を預かったキャッシュカードで管理してたが、残金が底をつきそうなので定期預金を解約しようとしたところ、「本人の意思確認ができないので、成年後見人と立ててください」と銀行で言われた
認知症の父の介護施設の利用料を捻出するために、父の自宅を売却する必要があるが、不動産業者から成年後見人申立が必要だと言われた
相続税の申告のため遺産分割協議を〇〇までにする必要があるが、相続人の1人が認知症や精神障害などで判断能力が十分でなく遺産分割協議ができない
このよう場合に成年後見人申立てのご相談があります。
やむなくかつ時間的余裕がない、という状況の方がほとんどではないでしょうか。
「集める書類が多くて途方にくれている」
「どのように進めていいかわからない」
「仕事があるので時間が取れない」
など、ご不安な点をご相談いただければと存じます。
当事務所は成年後見に関して、申立てだけでなく、専門職後見人としても業務に取り組んでいます。
成年後見の申立から家庭裁判所への就任報告書作成までサポートいたします。
費用
司法書士報酬:11万円(税込)
実費:5,000円~20,000円
費用総額としては、12~13万かかります。
医師による鑑定が必要な場合
成年後見人選任申立後に、被後見人となる方の判断能力を調査するために、医師による鑑定が実施される場合があります。
この場合、鑑定費用が5~10万円ほどかかります。
ただし、鑑定が実施されたのは令和3年は約5.5%、令和2年は約6.1%(*1)となってますので、一般的には実施される可能性は低いといえるでしょう。
*1「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」
後見事務開始までの期間
ご依頼をいただいてから、2,3か月程度は必要です。
お手続きの流れ
1 ご相談
ご予約の上、事務所までおこしください。
状況をお聞きし、お手続きの流れや費用についてご説明します。
2申立の準備の着手
申立人(ご依頼人様)に準備していただく書類をお知らせします。
司法書士が取得できる書類はすべて司法書士が収集します。
3家庭裁判所へ申立
書類が揃ったら家庭裁判所へ書類を提出します。
家庭裁判所から、申立人、成年後見人候補者に連絡があり面接が行われます。
4後見開始
成年後見人選任が確定したら、まずは、財産や収支を計算し、家庭裁判所へ報告する就任報告書作成に着手します。就任報告書作成後、財産管理などの後見事務を開始します。
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注意点
相続登記や預貯金の手続きなど当初の目的であった業務が完了しても、成年後見人の業務が終了するわけではありません。また、正当な事由がないかぎり辞任することもできません。
基本的には被後見人がお亡くなりになるまで成年後見人としての業務を続ける必要があります。裁判所の監督のもとで、定期的に通帳の写しや、収支報告書、後見の状況などを裁判所に報告していくことになります。