亡くなられた方の遺産について、遺産分割協議がまとまったら、相続手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合は遺言書に内容にしたがって遺産相続を進めていくことになります。
土地・建物などの不動産は遺産の中でも特に重要な財産です。
後日の無用なトラブル防止のためにもお早めにお手続きされることをおすすめします。
費用総額について
では不動産名義変更(相続登記)を司法書士に依頼した場合、いくら位かかるのでしょうか。
相続による不動産名義変更(相続登記)について、当事務所での費用とお手続きの流れを説明いたします。
費用総額=①司法書士報酬+②登録免許税等の実費
司法書士に相続登記を依頼した場合の費用総額は、「司法書士報酬」と「登録免許税等の実費」をあわせたものになります。
「登録免許税等の実費」は、登録免許税など法律などで定められた金額で、自分で手続きをしてもかかる費用です。
司法書士報酬(基本)
条件:不動産を取得する相続人が決まっている(遺産分割協議済)
原則定額です。
(1通あたり〇〇円といった加算はありません)
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報一覧図の作成
*相続登記に必要な一通りの手続きが含まれています。
次の場合は11,000円割引きます
- 遺言がある場合
- 相続人が1人
登録免許税等の実費
実費についてご説明いたします。
実費は、登録免許税と必要書類の取得費用が主なものとなります。
登録免許税
登録免許税は固定資産税評価額×0.4%となります。
例えば固定資産税評価額が2,000万円の場合は登録免許税は8万円となります。
毎年5月ころに役所から送られてくる固定資産税課税明細書(納税通知書)に記載されています。
熊本市の場合は「固定資産税・都市計画税納税通知書」というタイトルの書類です。(→参考)
各市町村役場で「固定資産税評価証明書」(名寄帳)を取得することによって調べることもできます。
必要書類の取得
相続関係証明や不動産調査等のために、相続登記に必要な書類を収集します。
取得書類の実費例:
・戸籍450円 ・除籍/改製原戸籍750円・附票300円前後・固定資産評価証明書(名寄帳)400円前後
・登記事項証明書480円・登記情報332円・地図情報362円
5,000円~15,000円の範囲内に収まることが多いです。
その他通信費がかかります。
司法書士報酬(加算)
以下の場合には加算報酬が発生します。
複数管轄
管轄ごとに33,000円を加算
例:熊本市の自宅と東京の収益物件など不動産が複数管轄にある場合。
数次相続
33,000円を加算
例:不動産名義が祖父で孫にに名義変更する場合。
(孫から見て祖父、父と2回相続発生)
不動産取得者が数名
2人目から1名ごとに33,000円を加算
例:自宅を長男が取得し、収益物件のマンションを二男が取得する場合。
不動産の数が10以上
1つ増えるごとに1,100円を加算
例:不動産の数が15なら5,000円加算
傍系相続加算
22,000円を加算
例:兄弟姉妹間の相続、または甥姪がおじ・おばを相続する場合。
相続登記にかかる費用例
同居してた長男が自宅を相続することで話はまとまり司法書士に不動産名義変更を依頼。
ご自宅の固定資産税評価額は合計1,200万円(土地900万円建物 300万円)。
【内訳】
「司法書士報酬」:77,000円(端数調整-780円) |
「登録免許税等の実費」:58,858円 |
【 実費の内訳 】 |
ご依頼時ご用意いただくもの
- 免許証等の身分証明
- 認印
まずは以上をご用意いただければ大丈夫です。
印鑑証明書は最終的には各相続人に取得していただく必要があります(遺産分割協議の場合)。
そのほかの書類は司法書士がすみやかに収集します。
したがって、相続人の皆様にしていただくことは、
印鑑証明書の取得
遺産分割協議証明書への署名・実印押印
だけとなります。
フロー
- 下記記載の電話/メール/LINEまでご連絡
- 司法書士が手続きのご説明とお見積りのお知らせ
- ご依頼→司法書士が相続関係書類の収集
- 司法書士から遺産分割協議証明書等が届くのを待つ
- 遺産分割協議証明書等に署名と実印を押印(全相続人)
- 遺産分割協議証明書と相続人全員の印鑑証明書等を司法書士へ送付
- 相続登記費用のお振込
- 司法書士が相続登記申請
以上が大まかな流れになります。
上記④遺産分割協議証明書等のお渡しまでの時間は1週間~4週間程度です。
本籍地が遠方の場合は郵送で戸籍等を集めるためお時間がかかります。
この際に法定相続情報一覧図もあわせてお渡ししますので、預貯金の相続手続きなど相続手続きが可能となります。
(弊所に預貯金等の相続手続きの依頼も検討される場合はこちらのページをご確認ください。→預貯金の相続手続き)
法定相続情報一覧図は、相続に必要戸籍等の束をA4一枚にまとめたものです。
預貯金の名義変更・解約払戻し 遺産の相続手続きに関し司法書士は不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、預貯金、株式、投資信託等の相続手続きも行うことができます。 預貯金を相続した場合、金融機関で名義変更するか払い戻しを受ける必要があります。[…]
よくある質問
相続した不動産を売却することにしましたが相続登記は必要ですか?
被相続人名義のまま不動産を売却することができません。
相続人名義にした後買主へ所有権登記を移転する必要があるからです。