相続開始後の流れは、遺言があるかないかで違ってきます。
遺言に遺産分割の方法が指定されている場合(例:〇〇は長男に相続させる)には、相続人は遺言にしたがって遺産を取得することになります。
一方、遺言がない場合には、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を取得するか、全員で合意を成立させる必要があります。さまざまな理由で遺産分割協議が成立しない状況が発生します。
介護した分を考慮してほしい(寄与分の主張)
結婚に際してまとまったお金をもらっている相続人がいる(生前贈与の持戻主張)
事業の手助けとしてお金をもらった相続人がいる(生前贈与の持戻主張)
遺言作成をしておくべき場合
遺産を特定の相続人が引き継ぐようにしたい
- 事業の後継者に土地や建物、株式などを相続させたい
- 先祖代々の土地を長男に引き継いでほしい
- 介護で特に負担をかけた相続人に多くもらってほしい
遺産分割協議が難しい状況が想定される
- 過去のいきさつで実家と関わり合いを避けつづけている相続人がいる
- 推定相続人の間の不仲
- 認知症などの病気で協議が難しい相続人がいる
- 前妻との子など交流のない相続人がいる
相続人ではない方に財産を受け取って欲しい
- 親身に介護をしてくれた親族に報いたい
- 内縁の妻の今後の生活を守りたい
- お世話になった施設や団体に寄付したい
残されたご家族が円満に生活していくためには、家族への「想い」を口頭で伝えておくだけでなく、遺言という形にしておくことが大切です。
公正証書遺言作成サポート費用
司法書士報酬
77,000円(税込)※ 資産が5,000万円までの方
公正証書作成の実費
【遺言公正証書作成手数料(公証人役場)】
相続人・受遺者ごとに手数料を算定して合計します。
相続人・遺産額合計が1億円以下のときは、11,000円が加算されます。
遺産額 | 手数料 |
~100万円 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円毎に13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円毎に11,000円を加算 |
10億円以上 | 24万9000円に5000万円毎に8000円を加算 |
事例
- 費用総額例1)親が子1人に、相続財産4,000万円を相続させる公正証書遺言作成
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- 公証人役場:29,000円+11,000円=40,000円 ※公証人役場でお支払い
- 司法書士報酬:77,000円 ※証人2人費用を含む
- 必要書類取得:5,000円 ※登記情報、戸籍類等
費用合計 122,000円
- 費用総額例2)親が子2人に、相続財産をそれぞれ2,000万円相続させる公正証書遺言作成
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- 公証人役場:23,000円+23,000円+11,000円=57,000円 ※公証人役場でお支払い
- 司法書士報酬:77,000円 ※証人2人費用を含む
- 必要書類取得:5,000円 ※登記情報、戸籍類等
費用合計 139,000円
公正証書遺言作成の流れ
- 相談・ヒアリング
- 資料の収集
- 遺言の起案・ご確認
- 公証人役場と打ち合わせ
- 公証人役場で公正証書遺言作成。
自筆証書遺言作成サポート
司法書士報酬 55,000円(税込み)
※ 資産が5000万円までの方の費用です。
登記記録や戸籍等取得等で費用がかかります。
通常数千円程度となります。
お手続きの流れ
- 相談・ヒアリング
- 資料の収集
- 遺言の起案
- 記載内容の確認
- 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局への同行
ご不明点などお気軽にお尋ねください。