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相続財産調査について|調査方法と司法書士によるサポート

相続財産等調査について|調査方法と司法書士によるサポート

相続財産の全容把握でお困りの方へ

相続が発生した際、故人様の財産を正確に把握することは相続手続きの第一歩となります。しかし、預貯金口座や証券口座の特定、不動産の調査、負債の有無の確認など、相続財産の調査には専門知識と相当な時間を要します。

まずは相続財産調査の方法についてご紹介し、その後で当事務所のサポートサービスについてご案内いたします。

相続財産調査でよくあるご相談

株を買ったと聞いたことがあるけど、どの証券会社で持っていたかわからない

生命保険を契約していると聞いたことがあるけど、どこの会社だったかわからない

定期預金があると聞いたことがあるけど、どこの金融機関だったかわからない

相続人の一人が故人の通帳を見せてくれない

借入金があるかどうか調査したい

このようなお悩みをお持ちの方は、以下の調査方法をご参考ください。

相続財産調査の方法について

1. 不動産調査

  • 固定資産課税台帳(名寄帳)の取得:市区町村の税務課等で申請します
    名寄帳とは、所有者ごとに固定資産をまとめた台帳のことです
  • 登記事項証明書や字図の取得確認:法務局で申請し、共担目録、字図の調査等を行います
  • 登記済証や不動産関係契約書類の確認:故人の保管書類から所有不動産を把握します
  • 故人あてに届いている固定資産税納税通知書:固定資産税・都市計画税の納税通知書から確認します

なお、固定資産税がかからない共有の道路部分やお墓が漏れやすいため、ご注意ください。

3. 預貯金調査

  • のこされた通帳やキャッシュカードを基に各金融機関に残高証明請求します
  • 故人のスマホの銀行アプリがインストールされているか確認します
  • 預貯金口座管理制度の活用:全国銀行協会等の制度を利用した一括照会
    マイナンバーを登録している銀行等を名寄せできます

相続人の一部が故人の通帳を見せてくれない場合でも、銀行に残高証明を請求することで残高履歴等が判明いたします。

2. 証券保有調査

  • 故人宛てに送付される証券会社からの各種通知書:取引報告書、残高報告書等を探します
  • 故人のスマホの証券会社アプリがインストールされているか確認します
  • 証券保管振替機構(ほふり)への照会:証券会社における株式等の保有状況を一括調査します
照会結果イメージ

暗号資産口座などは名寄せされませんのでスマホのアプリ、メール、ブラウザ履歴等から個別に調査することになります。

4. 生命保険調査

  • 故人の保険証書や定期的送付の通知書等を探します
  • 生命保険契約照会制度を利用して一括調査を行います
生命保険照会結果イメージ 2025のもの

該当がある場合は保険会社に連絡して詳細を確認します。

死亡共済金は調査の対象外ですので、思い当たる場合は個別に問い合わせます。(例:県民共済、JA共済等) 

5. 借金等調査

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード、割賦販売等
  • JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融、銀行カードローン等
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行ローン、保証協会等
  • 金銭消費貸借契約書や通帳の自動引き落としなどの確認

個人間の金銭の貸し借りや保証債務などは信用情報機関の調査に含まれないため、すべての借金が判明するわけではない点にご留意ください。

6. 遺言の検索(公証人役場と法務局)

故人が遺言書を残しているかどうかは、相続手続きを大きく左右する重要な要素です。主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、それぞれ調査方法が異なります。

  • 公正証書遺言の検索(公証人役場)
    • 概要:昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会のデータベースで管理されており、全国どこの公証人役場からでも検索できます。
    • 手続き:相続人等の利害関係人が、お近くの公証人役場で、戸籍謄本等の必要書類を提示して申請します。
    • 判明事項:遺言の有無、保管されている公証人役場が分かります。発見された場合、その役場で内容が確認できる謄本を取得できます。
  • 自筆証書遺言の検索(法務局)
    • 概要:「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けられている遺言書を調査します。
    • 手続き:相続人が、全国の法務局(遺言書保管所)で「遺言書情報証明書」の交付を請求します。
    • 判明事項:遺言書が保管されている場合、その内容を証明する「遺言書情報証明書」が交付されます。これは相続登記や預貯金解約等の手続きにも使用可能です。

上記調査でも発見されない場合、ご自宅等で自筆の遺言書が保管されている可能性もあります。その場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

当事務所での調査代行サービス

上記の調査は個人でも可能ですが、専門知識と多大な時間を要するため、当事務所に調査をご依頼いただくことも可能です。

相続手続きの実務経験10年超の司法書士が迅速かつ正確な調査を実施いたします。

料金体系

基本調査報酬(税込)

  • 銀行等への預貯金調査(各1機関あたり):22,000円
  • 生命保険契約照会:22,000円
  • 証券保有調査(ほふり照会):22,000円
  • 信用情報調査(3社合計):33,000円
  • 不動産調査:名寄帳証明書等1通につき1,650円

戸籍類収集報酬(税込)

  • 戸籍謄本・除籍謄本等の収集:1通あたり1,650円

その他実費について

各照会機関への手数料、戸籍類書類取得費用、郵送料等は別途実費をご負担いただきます。

ご依頼の流れ

1. 初回相談

お電話またはメールにて、相続の状況や調査のご希望をお聞かせください。必要な手続きと概算費用についてご説明いたします。

2. 正式委任

調査内容と費用についてご納得いただけましたら、委任契約を締結いたします。

3. 必要書類の準備

  • 調査を依頼する相続人(調査については通常お一人で可)の方の実印
  • 上記相続人の印鑑証明書
  • 本人確認証明(運転免許証、マイナンバーカード等)

等をご準備いただきます。詳しくは面談時などにお知らせします。

4. 調査の実施

司法書士が各機関への照会手続きを開始いたします。調査の進捗状況は適宜ご報告いたします。

5. 調査結果の報告

調査完了後、受領した書類等お渡ししご報告いたします。必要であれば相続登記や預貯金等の手続きをご依頼することもできます。

よくお寄せいただくご質問

Q. 調査期間はどの程度でしょうか
A. 通常、ご依頼から通常1~3か月程度で調査結果をご報告いたします。調査対象の範囲や時期により変動する場合がございます。

Q. 遠方に居住していても依頼は可能でしょうか
A. 可能です。電話、メール、LINE、オンライン会議システム等で対応いたします。

Q. 自分で調査するのと依頼するのとでは、どのような違いがありますか
A. 司法書士に依頼することで、専門知識による適切な手続き、時間の大幅短縮が可能となります。また、今後の相続手続きについても適切なアドバイスを受けることができます。

司法書士 村中健

相続財産調査に関するご相談は、初回無料にて承ります。
当事務所には、故人様と疎遠で財産状況を把握されていない方や、お仕事などで調査のお時間がない方からも多くのご相談が寄せられます。 また、相続登記のご依頼時に『財産の把握漏れがないように』と、念のための調査をご依頼いただくケースも多数ございます。 確実な相続手続きの第一歩として、まずはお気軽にお問い合わせください。


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