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相続人に未成年者がいる場合の手続きについて

相続手続きでお困りの方へ。相続人の中に未成年者が含まれる場合でも、当事務所が丁寧にサポートいたします。

相続人に未成年者がいる場合の手続きについて

◆遺産分割協議の為にお子様の「特別代理人」が必要です

遺産分けの話し合いには、お子様ご本人の代わりに「特別代理人」という代理人が参加します。

「親の私が代理人になればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、それはできません。
なぜなら、親御さん自身も財産を受け取る相続人だからです。
もし親御さんが代理をすると、ご自身の利益を優先してしまう可能性があります。

そこで、お子様が損をしないように、家庭裁判所に申し立てて、公平な立場の「特別代理人」を選んでもらう必要があるのです。

◆財産の分け方について

基本的には、お子様が法定相続分(法律で定められた相続割合。例:配偶者とお子様1人の場合はそれぞれ2分の1ずつ)をしっかり確保できるような分け方が求められます。

ただ、ご家庭の事情は様々です。
特別な事情があれば例外的な分け方が認められる可能性はあります。
当事務所でも、事情説明書等を添付して配偶者様が法定相続分を超える遺産を相続するといった形で家庭裁判所の許可を得たケースが複数ございます。

◆相続税の申告が必要な場合

相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の人数)が設けられており、この金額を超えた場合に相続税の申告が必要になります。

配偶者の方が相続する場合や、ご自宅の土地を相続する場合には、税金の負担を軽減できる特例制度が用意されています(配偶者控除、小規模宅地等の特例)。

ただし要件として「10ヶ月以内」という期限内に、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。

相続税の申告がありそうな場合は、特にお早めにご相談ください。

未成年者がいる相続手続きの大まかな流れ

1. 戸籍類の収集・財産調査 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の現在の戸籍謄本などを集め、法的な相続関係を確定させます。相続財産を調査します。

2. 遺産分割協議書(案)の作成 未成年者の権利が確保されることなどを考慮した「遺産分割協議書(案)」を作成します。

3. 特別代理人の申立て 家庭裁判所へ、遺産分割協議書(案)などを添付して「特別代理人」を選任してもらうよう申立てを行います。

4. 家庭裁判所による審判(許可) 家庭裁判所が提出された協議書(案)の内容を審査します。未成年者の利益が守られていると判断されれば、特別代理人を選任する旨の「審判」が下されます。この審判書が、特別代理人の権限を証明する書類となります。

5. 不動産・預貯金などの手続き 家庭裁判所から選任された特別代理人が、未成年者に代わって正式な遺産分割協議書に署名・押印します。その遺産分割協議書と裁判所の審判書を用いて、法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関での預貯金の名義変更・解約手続きなどを進めます。

当事務所のサポート内容

すべてお任せいただけます

  • 特別代理人選任の申立て
  • 裁判所に提出する遺産分割協議書案の作成
  • 許可後の遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の相続手続き
  • 必要書類の収集
  • 税理士など専門家のご紹介・連携

よくあるご質問

Q. 特別代理人は誰がなりますか A. 特に制限はありませんので、依頼者(親権者)様の父や母、ごきょうだいなどご親族の方にお願いすることが多いです。特別代理人にしていただくことは遺産分割協議書案の確認、実印押印、印鑑証明書のご提出です。もしご家族ご親族に適当な方がいらっしゃらない場合は、私や当事務所の司法書士を候補者として申立て手続きを進めることもできます。

Q. どのくらい時間がかかりますか A. 必要書類の収集から申立て、許可まで、通常2~4ヶ月程度です。許可後に不動産や預貯金などの相続手続きを行います。

Q. 費用について教えてください A. 相続登記の手続きの報酬に加算される形となります。ご相談の際にお見積りを提示いたします。

まずはお気軽にご相談ください

一人で悩まず、まずは当事務所までご相談ください。


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