預貯金等の相続手続き
当事務所へは次のような相続手続きもご依頼いただけます。
- 預貯金
- 株式
- 投資信託
- 有価証券
- 保険金の請求
- 出資金払戻
- 車両名義変更(所内行政書士担当)
遺産分割の話し合いが済んだ後にすること
誰が何を取得するか決まったらそれらの手続きをしていくことになりますが、相続手続きは煩雑で手間がかかります。
- 戸籍・除籍・改製原戸籍などをもれなく正確に役場で取り寄せる必要があります
- 各金融機関などで必要な書類を集めたり遺産分割協議書を作成したりする必要があります
- 各金融機関などの窓口を数回訪問する必要があります
たとえばこんな時にご相談ください
- 仕事で忙しいので相続手続きをする時間がない
- 煩雑な手続きが面倒くさい
- 相続手続きの放置・遅延リスクを避けたい
- 高齢で外出が苦手になったため代わりに手続きをしてほしい
- 遺産分割協議内容を中立的立場で確実で速やかに履行してくれる相続専門家が必要
司法書士にお任せいただければ相続人の皆様にしていただくことは、次の2つです。
- 印鑑証明書の取得
- 各種書類に実印を押印
相続手続きで行うことを表にすると次のとおりになります。
預貯金相続手続き費用
司法書士報酬
1社 につき77,000円(税込)
2社目以降 、1社ごとに55,000円加算(税込)
相続登記を合わせてご依頼いただいている場合は1社目から55,000円
たとえば相続手続きする金融機関が3社あるうち、1社だけ相続手続きを依頼することも可能です。
1社だけのご依頼であっても専門的な知識が必要となる戸籍謄本類一式の収集と遺産分割協議書作成をいたします。
戸籍謄本類一式と遺産分割協議書があれば銀行等での手続きはそれほどむずかしくありませんので、残り2社は相続人の方がご自分で手続きされると費用を抑えることができます。
平日の営業時間に各金融機関の窓口を何度か訪問する必要があるので「手間と暇」はそれなりにかかります。
条件
- 相続人全員で誰がなにを取得するか話し合いがまとまっている(遺産分割協議成立済み)
- 相続人全員からご依頼をいただける
加算報酬
- 相続人が5人以上いる
-
相続人5人目から一人増えるごとに22,000円(税込)加算。
- 証券会社
-
1社につき11,000円加算
- 金融機関での手続きで県外出張が必要な場合
-
日当:半日22,000円 一日44,000円 (別途交通費)
実費
- 戸籍等(相続登記をご依頼の方はかかりません) 通常5,000~20,000の範囲で収まります。
- 郵送費 3,000円~
費用モデルケース
A様が亡くなり、相続人は配偶者(妻)と子お二人
預貯金は〇〇銀行の1行のみで、すべて配偶者(妻)が取得することで話し合いが成立
配偶者(妻)は高齢で外出が苦手、子はそれぞれ仕事で手続きの時間が取れないので司法書士に依頼
司法書士報酬 | 77,000円(税込) |
実費(戸籍一式取得・郵送費) | 6,000円 |
合計 | 83,000円(税込) |
お手続きの流れ
1.ご予約
電話/メール/LINEで「預貯金相続の相談の件」でご予約ください。
2.面談
相続手続きの流れや費用をご説明いたします。
不明な点、不安な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
相談は無料ですので費用は発生しません。
また、その場でご依頼を決定していただく必要はありません。
ご家族の方と話し合った上で、後日に依頼するかを決めていただければと存じます。
3.ご依頼
ご依頼いただけた場合は、必要な書類をすみやかに収集・作成を行います。
相続人の皆様には印鑑証明書を取得していただきます。
4.書類への署名押印
相続手続きに必要な書類をお渡ししますので、各相続人に署名押印していただきます。
5.金融機関等での手続き
司法書士が金融機関で手続きを行います。
定期的に進捗をご報告しながら進めていきます。
お手続きが完了まで、平均で1~2か月程度です。