代表取締役が亡くなった場合の会社登記手続き

代表取締役が亡くなられた場合のお手続きについてご案内いたします。

この記事では、取締役会を設置しない代表取締役1名の株式会社における手続きの流れと必要書類、費用について解説します。

後任の代表取締役の選任

定款に従い新たな代表取締役を選任する必要があります。

既存の取締役の中から選任する、新たに取締役を選任してその方を代表取締役を選任するなどが考えられます。

一般的にご準備いただくもの

  • 会社の定款: 代表取締役の選任方法について確認するため。
  • 株主構成がわかるもの: 株主の住所・氏名・持株数の情報が必要です。株主名簿や法人税申告書の別表4(株主等名簿)等で確認できます。
  • 死亡を証する書類:戸籍類、除票等
  • 会社の実印:委任状等登記関係書類への押印に使用します。
  • 会社印鑑カード:印鑑カード番号の確認のため。
  • 新代表取締役の個人の印鑑証明書:登記関係書類への押印に使用します。
  • 新代表取締役の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

一般的な事例に基づいており、個々のケースによってご準備いただくものが異なる場合があります。ご相談をいただいた際に具体的にご準備いただくものをお知らせします。

登記にかかる費用

合計: 約45,000円

内訳:

  • 登録免許税: 10,000円(資本金1億円以下の会社の場合。)
  • その他実費(通信費等): 約2,000円
  • 司法書士への手数料: 約33,000円

代表取締役の変更登記のみの場合です。取締役会の廃止など、他の変更を伴う場合は追加費用が発生します。

司法書士 村中健

代表交代後の手続き、期限内に確実に。今すぐお問い合わせを


目次

ご予約・お問い合わせ

メールフォーム

市町村名までで大丈夫です。 例:熊本市、菊陽町
概要をお書きください:
例:相続手続き相談予約、遺言に関する予約、相続に関する相談など
その他お知らせしたいこと等ございましたらご自由に記載されてください。
メールでの返信を希望される方はご入力ください。
  • URLをコピーしました!
目次