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熊本市の相続登記なら村中司法書士合同事務所へ – 相続登記義務化に確実に対応

不動産の相続登記を司法書士がすべて代行

当事務所では、これまで多くのご家族の相続手続きをお手伝いさせていただいた経験を活かし、お一つお一つの案件に真摯に向き合い、確実かつ迅速な手続きを心がけております。

戸籍類の収集から登記完了まで、経験豊富な司法書士が対応いたします。

初回の相談は無料となっておりますので安心してご連絡ください。

村中 健
司法書士/1級ファイナンシャルプランナー

こんな方はご相談ください

相続人

専門家にお願いしたいけど費用が不安。まずは費用とどういった流れになるかを教えてほしい。

相続人

仕事が忙しくて自分で役所で手続きする時間がない。

相続人

何から手を付けていいのかわからない。

明確な料金体系

費用の不安を解消するため、料金を明確に提示しております。お見積りは無料です。

豊富な実績

地域に根ざした事務所として開業40年以上、不動産相続に多数対応してまいりました。

丁寧なサポート

ご不明な点は何度でもお尋ねください。不動産の登記手続きだけでなく、預貯金や証券などのお手続きもご依頼いただけます。

報酬・費用について

相続登記の標準的なケースの料金

  1. 相続人の間で遺産の分け方が決まっている(遺産分割協議成立済みor有効な遺言書がある)
  2. 相続人となる方が7名以内
  3. 相続する不動産がすべて同一の法務局の管轄内にある
  4. 相続する不動産の数がおおむね10個以下




項目費用
①司法書士報酬(税込)7.7~9.9万円
②登録免許税固定資産税評価額×0.4%
③その他実費(戸籍類、通信費)1~3万円程度

①+②+③の合計費用がお支払い総額となります。

サービス内容
  • 継続的な相続に関するご相談
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍・附票などの取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産調査(登記記録、評価証明書、私道、共担目録チェック等)
  • 法務局への登記申請、照会、回収
次のような場合には別途金額が必要になります。
  • 預金・株式等の相続手続きを別途ご依頼いただく場合
  • 相続人が7名を超える場合(数次相続が発生している等。)
  • 不動産の所在地が複数の法務局管轄にある。
    (例:自宅は熊本市、別の土地は福岡市にある場合等)
  • 不動産を相続する方が複数いる
    (例:自宅は配偶者、店舗は長男、収益マンションは次男が相続する場合等)
  • 相続する不動産の数が非常に多い場合(目安として20以上)
  • 裁判所での手続きが必要な場合
    (例:未成年や認知症等で意思表示が困難な方が相続人である)
  • その他、特殊な案件等

別途費用が発生する場合は、事前にお知らせいたします。

ご依頼時にご準備いただくもの

  • 本人確認書類 – 運転免許証、マイナンバーカード等
  • 印鑑(認印)

お手元にある場合はお持ちください。(なくても支障ございません。)

  • 固定資産税納税通知書
  • 不動産の権利証(お持ちの場合)
  • すでに取得した戸籍類

登記書類へのご署名ご捺印のときに相続人の皆様の印鑑証明書が必要になります。

相続登記の流れ

STEP
無料相談

まずはお客様の状況を詳しくお聞きいたします。必要な手続きや費用について丁寧にご説明いたします。

STEP
正式なご依頼

費用やお手続きのご説明後に、正式にご依頼ください。その場で契約していただく必要はございません。

STEP
弊所にて必要書類の収集

弊所にて、戸籍謄本等の相続手続きに必要書類を当事務所で代行取得いたします。

STEP
ご署名・ご捺印(遺言がある場合は不要)

弊所で作成した遺産分割協議書等にご署名ご捺印いただきます。

この際に相続人の皆様から「印鑑証明書」もお預かりいたします。

STEP
登記申請

法務局への登記申請を代行いたします。

記完了後、新しい登記識別情報(権利証)をお渡しいたします。

よくあるご質問

平日は仕事で相談に行けません

司法書士2名体制で土日祝日のご相談も承っておりますのでご安心ください。
仕事帰りの時間帯~20時も可です。(要予約)。
ご自宅や施設への出張相談も可能です。

熊本市外の不動産も対応できますか

はい、全国の不動産に対応可能です。オンライン申請により、遠方の不動産も問題なく手続きできます。

ご相談だけでも大丈夫ですか

大丈夫です。初回60分は無料となっています。

相続後の相談もしたいのですが

遺言作成や生前贈与、後見制度など相続や財産管理に関するお困りごとがございましたら、遠慮なくお問い合わせください

Q. 相続手続きにはどのような期限がありますか

相続手続きには、手続きの種類によって異なる期限が設けられています。

不動産の相続登記について 令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

相続税の申告について 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産を相続された場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。

相続税の申告が必要な場合には信頼できる税理士をご紹介し、連携して総合的なサポートをご提供いたします。期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する場合もございますので、お早めにご相談ください。

司法書士 村中健

「何から始めればいいかわからない」「費用が心配」「うちは複雑なケースかもしれない」などご不安があるかと思います。
まずはお客様の状況をお聞かせください。 司法書士が親身になってお話を伺い、最適な方法をご提案いたします。早めのご相談が安心への第一歩です。


ご予約・お問い合わせ

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市町村名までで大丈夫です。 例:熊本市、菊陽町
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例:相続手続き相談予約、遺言に関する予約、相続に関する相談など
その他お知らせしたいこと等ございましたらご自由に記載されてください。
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