相続登記
相続登記手続の一般的な流れと必要書類
(遺言書がない・遺産分割協議の場合)
① 相続財産である不動産の調査
- 名義変更が必要な不動産を調査します。
- 聞き取りによる調査
- 「固定資産評価証明書」(名寄帳)の取得・調査
●権利証の調査 - これらの情報を元に「登記簿謄本・字図」の取得・調査
② 相続人の特定(「相続関係説明図」作成)
- 亡くなられた方の相続人全員を戸籍等で確認します。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの「戸籍等」を収集
- 相続人全員の戸籍を収集
- その他必要に応じて取得が必要になる書類があります
③ 相続分の決定
- どの不動産を、誰の名義にするか相続人全員で話し合います。
- 相続人全員が同意しなければなりません。
- 全員の同意の内容に沿った、「遺産分割協議書」を作成
相続人は署名し実印で押印。「印鑑証明書」の添付。
④ 法務局へ申請
- 書類が全て揃ったら「法務局」で名義変更を申請
- 「登記申請書」を作成し提出(「登録免許税」を納付)
- 申請先の法務局は不動産の所在地
- 1-2週間程度で名義変更完了
話し合うべき相続人が行方不明→不在者財産管理人選任ん
話し合いが成立しない→調停申立
認知症等により話し合いができない→後見申立