相続遺言
相続登記について
1.手続
一、まず死亡した人の10歳くらいからの戸籍を集め、相続人が何人いるか確定します。手続が複雑ですので当事務所が集めます。(相続人の中の1人の住所・氏名、それに相続される不動産を知らせてください)
二、誰がどの不動産を相続するか決めていただくと当事務所が遺産分割協議書を作ります。
三、その遺産分割協議書に相続人が署名して実印を押し、印鑑証明書を各1通付けて下さい。
四、当事務所が作成した委任状に、相続される方の署名押印をいただき法務局へ提出します。
五、申請後一週間くらいで登記が完了します。
2.費用
- 不動産の固定資産評価額の4/1000が印紙代です。(1000万だと4万円)
- 戸籍・不動産謄本等の収集費用が約10,000円です
- 司法書士報酬が約50,000円です
- 普通のマイホームですと、総額10-12万円位です
遺言について
- 下記のような場合には遺言書の作成をお勧めします。
- 相続人間で争いが起きそうだ。
- 行方不明者がいる。
- 成年後見人を必要としているものがいる。
- 遺言書が作成されますと、他の相続人の印鑑は不要です。
自分の印鑑だけで不動産登記が出来ます。 - 遺言書が効力を生じるためには、法律にのっとって、正しく作成されてなければなりません。
また正しく作成されていても、登記が出来ない場合もあります。 - 遺言書の作成及び費用(1万〜)については当事務所にご相談下さい。
*固定資産評価額の取得 熊本市