相続遺言

相続登記について

1.手続

一、まず死亡した人の10歳くらいからの戸籍を集め、相続人が何人いるか確定します。手続が複雑ですので当事務所が集めます。(相続人の中の1人の住所・氏名、それに相続される不動産を知らせてください)

二、誰がどの不動産を相続するか決めていただくと当事務所が遺産分割協議書を作ります。

三、その遺産分割協議書に相続人が署名して実印を押し、印鑑証明書を各1通付けて下さい。

四、当事務所が作成した委任状に、相続される方の署名押印をいただき法務局へ提出します。

五、申請後一週間くらいで登記が完了します。

2.費用

遺言について

*固定資産評価額の取得 熊本市